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            養子縁組 
             
             --出産せずに子供を持つ-- | 
		 
      		
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                1:養子縁組 
                     
                    独身・未婚であっても、縁組を結び、養子を受け容れることはできます。  
                     
                    婚姻関係にある男女(夫婦)が養子を受け容れる際は、2人が両親となり子供と親子関係を持つことができます。しかし、同性カップルの場合、2人のうちどちらか一方が子供と養子縁組を結び、親となります。 
                     
                     
                    養子縁組制度には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。 
                    特別養子縁組制度を利用する場合、養子となる子供の戸籍を実親の戸籍から抜き、養親の戸籍に書き換えることが出来ますが、利用は婚姻関係にある男女(夫婦)に限られている為、独身・未婚女性は普通養子縁組制度を利用する事になります。 
                     
                     
                    普通養子縁組を結ぶ際には、以下の事に注意して下さい。  
                     
                    ●養子となった子と実の親との関係は断絶しない。 
                    ※相続や扶養については、実親との親子関係が存続します。従って、養子は、 
                    養親と実親双方を扶養する義務と、双方から遺産を相続する権利を持ちます。  
                     
                    ●養子は養親の戸籍に入り養親の姓を名乗るが、戸籍の続柄欄に「養子」という 
                    記載が残る。  
                     
                    ●当事者の合意があれば何人でも養子に出来るが、遺産相続の際、税制面で 
                    養親の実子と同じ優遇措置が認められる養子は実子がいる場合は1人、いない場合は2人までに限られる。 
                  
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