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            養子縁組 
             
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養子縁組とは?-- | 
		 
      		
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                 3:注意すべき点は?
 
                   
                  ○養子縁組をしてしまうと、結婚できない 
                   
                  現在の日本の法律には、養子縁組によって親子になった者はその後養子縁組を解消しても婚姻を認めない(民法729、736条)との定めがあります。 
                   
                  姉妹となった場合も、親同士の婚姻により兄妹・姉弟となった者がその親の婚姻解消後も結婚できないことに準じ、婚姻は認められないものと解されています。 
                  今現在、日本では、同性間に結婚制度は適用されていません 。 
                  しかし、将来同性婚が可能になったと仮定して、その時既に養子縁組を結んでしまっていたら、上記の法律に阻まれて結婚が出来なくなってしまいます。 
                   
                  ○苗字が変わってしまう 
                  養子となった側は、戸籍法に従って、養親の苗字を名乗ります。 
                  苗字の変更に伴う書類の書き換え(国民保険・免許証・住民票など)に時間と手間を取られます。 
                  又、職場等において苗字を変えた理由を説明する場合、カミングアウトなどの問題を考えておく必要もあるかもしれません。 
                   
                  ○血の繋がった両親との縁は切れない 
                  養子縁組を結んでも、実の両親との関係が断絶するわけではありません。 
                  従って、養子となった人は、養親実親双方に対して相続の権利と扶養の義務を持つことになります。身内が二倍に増えるわけですから、万が一揉め事が起きた際の面倒事も二倍に増えることでしょう。 
                  縁が切れたものと忘れていた頃に相続の話が持ち上がったり、他の兄弟から扶養を押し付けられたりすることも、ひょっとするとあるかもしれません。  
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