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				任意後見制度 
				 
				--任意後見制度ってどんなもの?-- | 
		 
      		
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            										2:親族でなくても後見人になれるのですか?        												   
            												成人(20歳以上)であれば、誰でも後見人になれますし、後見人を選ぶ事も可能です 
            												但し、以下の禁止事項に当てはまる人は、後見人になることが出来ません。 
            												
  
       												  --民法:第八百四十七条--
  
       														次に掲げる者は、後見人となることができない。 
       														 一 未成年者 
       														 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、補佐人又は補助人 ※1 
       														 三 破産者 ※2 
       														 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族 
       														 五 行方の知れない者 ※3        														 
       														※1・・・他の制度で既に代理人に就任している者 
       														※2・・・破産の宣告を受けた者 
							                  ※3・・・現住所が不明、失踪中、等、後見事務に必要な連絡のつかない者											   | 
 
 
  
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