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				任意後見制度 
				 
				--任意後見制度ってどんなもの?-- | 
		 
      		
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       										  	4:
            														任意後見人はいつから仕事をするのでしょうか? 
       														         
											          この契約は、貴方の判断能力が低下した時に備えて結ばれるものです。 											           
したがって、任意後見人が貴方の代理をするのは、貴方の判断能力が低下して財産管理や生活看護ができなくなった時からです。  
 
その際、後見を始める必要がある事を、貴方や後見人となる人が家庭裁判所に申立てします。 
申し立てを受けて、
家庭裁判所が審判を下します。 
審判の結果、任意後見人の代理事務に必要な
								          		「任意後見監督人(後見事務の監督をする者)」
											          				を家庭裁判所が選びます。 
											          				 
						          				任意後見監督人が選任された時点から、後見人は代理をする権利を持ちます。 
								          		 
       														詳しくは、任意後見監督人の選任で説明します。        														 
											  では次に、任意後見制度の手続きの流れを追ってゆきましょう。	  | 
            								 
            								
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