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				任意後見制度 
				 
				--自分だったらどう使う?(応用編)-- | 
		 
      		
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       										  	任意後見契約を結ぶ事で様々な代理行為が可能になり、貴方と貴方のパートナーを守る助けになります。 
            												加えて、代理行為として想定されていない場面でも、この制度を応用する事で対処が可能です。             												        												  2:手術の同意書にサインをする 
       														 
													  入院の際の保証人欄と手術の際の代理人欄に、親族のサインが必要なことはご存知ですか? 													   
													保証人も代理人も、必要だという法的な根拠はどちらにも無く、病院側の安心の為に求められるものだとも言えます。													二つのサインはそれぞれ求められているものが違います。 													 
            														まず、入院の際の「保証人」は、かかった費用を「保証」出来る人であれば良く、同居していたり充分な経済力があったりすればサインが可能です。													   
            														 
       														次に、手術の際の「代理人」に求められる役割りは、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                														 
													                【インフォームドコンセント】 
								                患者が手術の内容などを確かに理解して手術に及んだ事を認める者として 
									       
													  【代理】 
											    万が一手術の途中や手術後に患者本人が意識を失い、判断能力を欠いた際、患者に代わって医療行為の選択をする者として
													  の二つです。													   
									       
													  任意後見が開始されている場合、任意後見契約の内容に、医療契約の「代理医療に関する事項」(代理権目録Jを参照して下さい) 													  
 
													  1.医療契約の締結・変更・解除及び費用の支払 
  													  2.病院への入院に関する契約の締結・変更・解除及び費用の支払 													  
													  													   
													  を盛り込んでいれば、任意後見人として代理契約が可能になります。 													   													  
													  従って、手術の同意書へのサインは問題なく行えます。													   
													  本人に判断能力が充分にあり任意後見契約の効力が発生していない場合でも、上記の医療契約の代理を代理権の内容に指定していれば、「私は、任意後見受任者です。 													   
													  いざという時に医療契約の代理を行うのは親族ではなく私です。」と言って、代理人としてサインする事を病院に認めさせることも可能です。 													   
													  実際に通した例もあるようです。   													  ただし、法的に問題は無くとも、例外を嫌う病院側が渋るケースもあるかもしれません。 
													  その際には、毅然とした態度で主張することも必要です。 													   
													  又、手術には、どんな危険があるか解かりません。 
													  代理人としてのサインには、その手術を受けることを一緒に決断するという意味があり、同時に重い責任を負うことを、忘れないようにして下さい。 													   
													  更に、万が一手術が失敗した際などには、親族から病院側と共に訴えられる可能性もあります。 													   
													  手術に際した代理人欄へのサインは、「配偶者」ならば当然に行っている事です。 
													  さしたる覚悟も無しに行っている人も、中にはいるかもしれません。 
											    しかし、本来は、慎重に覚悟の上で臨むことが大切だと思われます。											   | 
            								 
					   
            						
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