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				任意後見制度 
				 
				--手続きから契約終了まで-- | 
		 
      		
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            											8:任意後見終了方法は以下の4通りです。 
            												 
            												@ 後見契約の解除 
            												家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前ならば、いつでも契約を解除する事が出来ます。 
            												双方の合意が無くとも、一方的に解除する事も可能です。 
            												この際、公証人の認証を受けた内容証明郵便を相手方に送って通告することが必要です。 
            												任意後見監督人選任後は、正当な事由(任意後見人の判断能力が低下した・仕事や引越しの都合で代理行為がどうしても出来ない、等)があると家庭裁判所が認め許可する場合に限り、解除する事が出来ます。 
            												 
            												A 解任 
            												任意後見人に、代理事務中の不正な行為(横領など)や著しい非行(犯罪やそれに順ずる行為)など、後見人に適しないと思われる点がある場合は、被後見人・配偶者・親族(四親等内)・任意後見監督人・検察官は、家庭裁判所に、任意後見人解任の申し立てをすることが出来ます。 
            												 
            												B 法定後見制度への移行 
            												法定後見制度は、任意後見制度とは違い、家庭裁判所が後見人を決定し任命する制度です。 
            												任意後見制度と比較した際の法定後見制度のメリットは、本人の判断能力の程度に合わせて細かい段階(補助、補佐、後見)があり後見が必要と認められないうちから補助や補佐でのサポートが可能なこと、本人のした契約(買い物・家を借りる契約・等)を取消す「取消権」が与えられることです。 
            												しかし、法定後見制度の場合、人選は家庭裁判所に委ねられ、親族でない人間が法定後見人になるのは殆ど不可能です。             												        												  
            												ただし、任意後見契約は法定後見契約に優先し、任意後見人がいる場合に法定後見制度が利用される事はありません。 
            												 
       												  例外として、任意後見契約では本人の保護が出来ないという相当な理由がある場合(任意後見人に授与した代理権の範囲が狭すぎるが新たに契約を結びなおす判断能力が本人に無い場合・取消権を使う事が必要な場合)にのみ、家庭裁判所に「法定後見開始の申し立て」がなされ任意後見制度から法定後見制度への移行が検討されます。 
            												申し立て権者は、解任の申し立て権者(A解任を参照して下さい)・任意後見人・任意後見受任者(契約を結んでから後見監督人が選任されるまでの間の後見人)です。             												 
            												C被後見人の死亡 
											後見人・被後見人の死亡と同時に、任意後見契約は終了します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
            								 
					   
            						
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